育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月1日から始まりました。
子を養育する父母(養父母を含む)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。1歳未満の子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として、以下を満たしている必要があります。(所得要件はありません)
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
〇実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)
〇実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
母の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出する必要はありません。
●電子申請の場合(スマートフォンで手続き可能)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
・日本年金機構ホームページ(電子申請マイナポータル)別ウィンドウで開く
●届書(紙)による届出の場合
各区役所市民保険年金課、各支所、各地域センター、各市民サービスセンターで届出できます。日本年金機構(郵送による提出可)でも届出できます。
<必要な添付書類>
※届書に親と子のマイナンバーの記入があり、日本年金機構の情報連携で確認できる場合は不要です。外国籍の方などで添付が必要な場合があります。
・代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認ができるものもお持ちください。委任状が必要な場合もあります。
育児免除期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。要件を満たさなくなった日の翌日以降に、速やかに届出してください。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
電話:086-803-1130 ファクス:086-803-1734
所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは北区役所 市民保険年金課へのお問い合わせフォームをご利用ください。
電話:086-901-1617 ファクス:086-901-1618
所在地:〒703-8544 岡山市中区浜三丁目7番15号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは中区役所 市民保険年金課へのお問い合わせフォームをご利用ください。
電話:086-944-5022 ファクス:086-943-4332
所在地:〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは東区役所 市民保険年金課へのお問い合わせフォームをご利用ください。
電話:086-902-3517 ファクス:086-902-3542
所在地:〒702-8544 岡山市南区浦安南町495番地5[地図]
開庁時間:月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁
Eメールでのお問い合わせは南区役所 市民保険年金課へのお問い合わせフォームをご利用ください。