ただいま上程になりました議案についてご説明申し上げます。
甲第140号議案は,去る7月9日,地方自治法第74条第1項の規定に基づき,新アリーナ建設の賛否を問う住民投票条例制定の請求があり,これを受理したので,同条第3項の規定により,意見を付けて付議するものです。
それでは,本条例案に対する私の意見を申し述べます。
地方自治制度は,住民の直接選挙により選ばれた長と議会が,住民の意思を行政運営に反映させる間接民主主義を原則とするものです。
その一方で,条例制定請求を始めとする直接請求は,地方自治法に定められた制度であり,同法の逐条解説(佐藤文俊著「逐条地方自治法」)によれば,「直接請求制度は,間接民主主義の欠陥を補強し,住民自治の徹底を期するため,直接民主主義の原理に基づく直接請求の権利を住民の基本権として認めているもの」とされています。
岡山市アリーナ整備事業は,市民の代表である岡山市長と岡山市議会が,令和4年度当初予算の基礎調査費や令和5年度当初予算の基本計画策定費,令和6年度6月補正予算の追加調査業務費,令和6年度2月補正予算のアリーナ広報関連費といった各予算を必要に応じて措置しながら,約4年にわたって審議・検討を進め,令和7年11月定例市議会において,事業化のための予算が議決されたものです。また,先の令和8年6月定例市議会においても,関連議案が議決されています。
このように,岡山市アリーナ整備事業は,二元代表制の下,適正な手続を経て進めており,議会において多くの議員の賛成をいただくという形で,市民の意思は適切に反映されていることから,間接民主主義は健全に機能しているものと認識しています。
したがって,間接民主主義の欠陥を補強するための直接請求権の行使が必要な状況にはなく,今回の請求に係る条例制定は必要がないものと考えます。
以上で提案理由の説明を終わります。
ご審議のほど,よろしくお願い申し上げます。
ただいま上程になりました報告についてご説明申し上げます。
報第30号は,道路の管理瑕疵による事故について,相手方と和解し,賠償額を決定したものです。
報第31号は,市営改良住宅退去明渡し等の債務について,訴訟手続により債務の履行を請求することを決定したものです。
なにとぞよろしくお願いいたします。
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