下水道法では「公共下水道を管理する者は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定めなければならない」とされています(下水道法第4条第1項)。
事業計画では、全体計画に定められた施設のうち、5年から7年間で実施する予定の施設の配置等を定めています。
情報の「見える化」の観点から、事業計画を公表します。
事業計画(令和8年3月31日時点)

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