
道路占用者には占用物件を適切に維持管理する義務があります
道路占用者は、占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼすことがないよう、占用物件を適切に維持管理することが義務付けられています。
また、令和7年7月25日に道路法施行規則の一部が改正され、道路占用者が占用物件の安全性を確認した旨を報告することとなりました。
改めて次のとおり周知させていただきますので、占用物件の適切な維持管理へのご協力をお願いいたします。
- 道路占用者は、占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼすことがないよう、占用物件を適切に維持管理しなければなりません。
- 道路管理者から道路占用者に対して、修繕や点検の実施を求めることがあります。
- 全ての占用物件に対して、道路占用者が占用の更新の申請を行う際、占用物件の安全性を確認した旨を報告してください。なお、占用期間が5年を超えるものについては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときに報告してください。
- 道路管理者から道路占用者に対して、点検の計画や状況、結果について報告を求めることがあります。
- 道路管理者から道路占用者に対して、維持管理の状況等の報告を求めたり、事務所等に立ち入り、書類等の検査を求めることがあります。