事業者は、「その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められております。
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、同法律で定めている廃棄物をいいます。)を処理するときは、自ら適正に処理を行う若しくは自らが処理することが難しい場合には、当該産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)がその産業廃棄物の処理の許可を受けた者に委託しなければなりません。
また、排出事業者は、委託をすれば終了するものではなく、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならず、排出事業者に処理責任があることに変わりはありません。
産業廃棄物を処分する場合は、環境省が作成しております「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」を参考にするなど、排出事業者責任に基づく必要な措置の実施に取組んでください。
産業廃棄物処理の許可を受けた者の許可内容の状況や有効期限等はおかやま廃棄物ナビや産廃ネットから確認できます。
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排出事業者に基づく措置に係るチェックリスト(環境省)別ウィンドウで開く
排出事業者責任の徹底について(環境省)別ウィンドウで開く
種 類 | 具 体 例 |
|---|---|
燃え殻 | 石炭がら、灰かす、炉清掃排出物、焼却炉の残灰 |
汚泥 | 排水処理及び製造工程において生ずる泥状物、活性汚泥法による処理後の汚泥、建設汚泥 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、溶剤 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液等、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形物・液状のすべての合成高分子化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず、耐火れんがくず、陶磁器くず |
鉱さい | 高炉、平炉、転炉等の残さい、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
種 類 | 具 体 例 |
|---|---|
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業にかかるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材・木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず 貨物の流通のために使用したパレット |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす等) |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から生ずる牛、馬、豚等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から生ずる牛、馬、豚等の死体 |
種 類 | 具 体 例 |
|---|---|
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 産業廃棄物のうちそのまま処分できないものをあらかじめコンクリート固型化したり、溶融固化したりして処分するために処理したもの |
主な分類 | 概 要 |
|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 |
廃酸 | 著しく腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 著しく腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ又は付着しているおそれのあるもの |
主な分類 | 概 要 |
|---|---|
廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、又は封入された廃プラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBが含むもの |
廃水銀等 | (1)特定の施設において生じた廃水銀等 (2)水銀若しくはその化合物が含まれているもの(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 |
廃石綿等 | 建築物その他工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材やその他除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着しているおそれのあるもの 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類を基準値以上含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
特別管理産業廃棄物(産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの。)は、特別管理産業廃棄物の種類によって排出元の施設限定や廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準に定める省令で基準があります。
詳しくは特別管理産業廃棄物規制の概要(環境省)をご確認ください。
特別管理産業廃棄物規制の概要(環境省)別ウィンドウで開く
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