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廃棄物の不法投棄は禁止されています

[2026年3月10日]

ID:79272

不法投棄の禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、「みだりに廃棄物を捨てることは禁止(不法投棄の禁止)」されております。

たとえ、自分の所有地であっても廃棄物を捨てた場合は不法投棄に該当します。

不法投棄を行った場合は、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又は両方の罰則が科される場合があります。また、法人がその業務に関して行った場合は、法人にも3億円以下の罰金が科される場合があります。

お問い合わせ

環境局環境部産業廃棄物対策課

所在地: 〒700-8554 岡山市北区大供一丁目2番3号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1303 ファクス: 086-803-1838

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