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第2号被保険者(40から64歳)の要介護認定申請等における医療保険加入状況の確認について

[2025年11月28日]

ID:76850

 令和7年12月1日をもって、従来の健康保険証の有効期間が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

 要介護認定申請等において第2号被保険者(40から64歳)である場合は、従来、健康保険証の提示をお願いしておりましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することから、次のとおり取り扱うこととします。

医療保険加入者であることの確認方法について

 次のいずれかの方法で確認させていただきます。

 各書面の詳細は、下記ページをご確認ください。
 資格確認方法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)別ウィンドウで開く

  1. マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報
  2. 保険者から送付された「資格情報のお知らせ
  3. 本人の申請等により交付された「資格確認書
  4. マイナンバーを用いた情報連携
    岡山市でマイナンバーを用いた情報連携により、医療保険加入状況を確認します。

個人番号(マイナンバー)の確認について

本人による申請に必要な書類

個人番号(マイナンバー)の確認

  次のいずれかの書類の提示が必要です。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面
  2. 個人番号(マイナンバー)記載の住民票等の写し
  3. 通知カード
    ※通知カードの場合は、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合のみ利用することができます。

本人確認

 次のいずれかの書類の提示が必要です。

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)表面
  2. 運転免許証等
    官公署から発行等された書類であって、氏名、生年月日、住所の記載があり写真付きのもの。
    (例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等
  3. 上記の書類の提示が困難場合は次の書面のうち2種類以上
    介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、その他官公署から発行された書類であって、氏名、生年月日等が記載されたもの。

代理人による申請に必要な書類

代理権の確認

 次のいずれかの書類の提示が必要です。

  1. 登記事項証明書その他その資格を証明する書類(法定代理人)
  2. 委任状(任意代理人)
    ※委任状の提出が困難な場合はご相談ください。
  3. 上記の提示が困難な場合は、委任者本人に対し官公署等から一に限り発行等された書類
    (例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、介護保険被保険者証等

被保険者の個人番号(マイナンバー)の確認について

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面
  2. 個人番号(マイナンバー)記載の住民票等の写し
  3. 通知カード
    ※通知カードの場合は、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合のみ利用することができます。

代理人の本人確認

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)表面
  2. 運転免許証等
    官公署から発行等された書類であって、氏名、生年月日、住所の記載があり写真付きのもの。
    (例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等
  3. 上記の書類の提示が困難場合は次の書面のうち2種類以上
    介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、その他官公署から発行された書類であって、氏名、生年月日等が記載されたもの。

留意点

  • マイナンバー(個人番号)が分からない場合など、記載が難しい場合には、その他の記載内容に問題がなければ申請は受理しますので、未記載のまま提出してください。 
  • 従前の取扱いどおり、被保険者本人が認知症等で意思能力が著しく低下し、代理権の授与が困難である場合等には、申請書に個人番号は記載しないでください。
  • 代理権のない使者(代理権の確認ができない介護支援専門員等)による代行申請の場合は、マイナンバー(個人番号)が使者に見えないように、申請書及び上記確認資料のコピーを封筒等に入れて提出してください。また、この場合、使者が本人に代わり申請書等にマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
  • なお、代理権の範囲を超えてマイナンバー(個人番号)を取り扱うことは認められません。
    (例)申請時に確認したマイナンバー(個人番号)を事業所で控える等

マイナンバーに関する通知等

お問い合わせ

保健福祉局高齢福祉部介護保険課 管理係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1240 ファクス: 086-803-1869

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