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日常生活用具の給付

[2024年4月26日]

ID:57763

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日常生活用具の給付

障害者(18歳以上)・障害児(18歳未満)の日常生活をより円滑に行えるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象者

市内に住所を有する障害者・障害児

(注釈1)障害者(18歳以上)の属する世帯のうち、市民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合、給付の対象になりません。

(注釈2)障害児(18歳未満)の属する世帯の所得制限は令和6年4月1日より撤廃されました。

本人負担

本人負担料金一覧
所得区分 世帯の状況 負担上限月額
 生活保護・低所得生活保護受給世帯、または市民税非課税世帯     0円 
 一般世帯市民税課税世帯  37,200円 
  • 基準価格を超える場合、超えた金額は全額本人負担になります。
  • 点字図書の場合、一般図書の購入価格に相当する額が本人負担になります。

必要なもの

窓口で記入していただくもの

  • 日常生活用具給付申請書
持参していただくもの
  • 身体障害者手帳または療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳
  • 登録業者の見積書(カタログ等があればお持ちください。)
  • 呼吸器機能障害1級又は3級と同程度の障害者(児)が電気式たん吸引器を申請される場合は、医師が作成する「電気式たん吸引器給付意見書」(様式は窓口にあります。)が必要になります。
  • 点字図書を申請される場合は、厚生労働大臣が指定する点字図書給付対象出版施設が発行する点字図書発行証明書が必要になります。
  • 3歳以上で乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害又は乳幼児期以前に発現した脳原性運動機能障害と類似の症状を呈する障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な方が新規に紙おむつ等を申請される場合は、指定自立支援医療機関に属する医師が作成する「紙おむつ等給付意見書」(様式は窓口にあります。)が必要になります。
  • 居宅生活動作補助用具を申請される場合は、工事図面、改修工事見積書、改修前の状況を示す写真及び借家の場合は家主の承諾書が必要になります。
  • 人工内耳用電池を申請される場合は、人工内耳装用者カードの写しが必要になります。
  • 人工内耳用音声信号処理装置(医療保険・民間保険対象者を除く)を申請される場合は指定自立支援医療機関に属する医師が作成する「人工内耳用音声信号処理装置給付意見書」(様式は窓口にあります。)及び人工内耳装用者カードの写しが必要になります。
  • 難病患者等で申請される場合は、医師の意見書が必要です。保健所健康づくり課にご相談ください。

その他

  • 介護保険の対象となる方は、介護保険制度において福祉用具の貸与若しくは購入を受けることができる場合は、この制度による給付を受けることはできません。
  • 前回の給付決定日より下表の耐用年数を経過していない場合、障害の程度に変更があり給付された用具が使用できなくなったとき、成長に伴って用具が身体に合わなくなったとき、修理不能により用具の使用ができなくなったときに限り、申請に基づき再給付を受けることができます。下表の耐用年数を経過している場合、すでに給付された用具が使用できるときを除き、申請に基づき再給付を受けることができます。
  • 各福祉事務所(身体障害・知的障害)別ウィンドウで開く
  • 健康づくり課 精神保健係(精神障害)
  • 健康づくり課 特定疾病係(難病患者等)電話:086-803-1271

日常生活用具の種目(令和5年4月1日改正)

日常生活用具の種目は次のファイルをご覧下さい。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1236 ファクス: 086-803-1755

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