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水田活用の直接支払交付金にかかる「5年水張ルール」について

[2024年3月8日]

ID:56950

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5年に1回の水張に係る湛水管理の確認について

  令和4年度から今後5年間で一度も水張が行われていない農地は、5年経過後、交付対象水田から除外されます。水張は水稲作付けにより確認することを基本としますが、令和5年度から水稲作付けができない場合に以下の2つの要件を満たせば水張を行ったとみなすことが出来るようになりました。

・湛水管理を1ヶ月以上行う

・連作障害による収量低下が発生していない

 この2つの要件のうち、「1ヶ月以上の湛水管理」については現地確認が必要となるため、当協議会では以下のような対応を行いますので、湛水管理を実施される方は内容をよくご確認の上、実施してください。

手続きについて

対象農地

令和4年度以降に水田活用の直接支払交付金の支払いを受けた交付対象水田で、今後水稲の作付けが困難な農地

提出書類等

  • 提出書類
    「水田活用の直接支払交付金にかかる湛水管理実施届出書兼記録簿」
  • 提出期限
    湛水管理開始日の2週間前まで
  • 提出先
    岡山市地域農業再生協議会事務局(岡山市農林水産課、各区役所農林水産振興課、各支所産業建設課)

注意事項

  • 湛水管理による水張の確認はあくまでも水稲作付けが出来ない場合の例外規定です。
    水稲作付けが出来る水田は水稲の作付けを行ってください。
  • 水張をおこなったとみなすためには「1ヶ月以上の湛水管理」と「連作障害が発生していないことの確認」が必要です。連作障害発生の有無の確認方法は具体的に定まっていませんが、過去5年のほ場ごとの収量により確認することとなりますので、ご自身管理台帳等を作成してください。

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 生産流通係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739

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