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全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様へ

[2022年12月15日]

ID:45155

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二酸化炭素消火設備の基準が変わります。(令和5年4月1日施行)

令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)

改正の背景

令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを受け、事故の再発防止のため、全域放出方式※二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が見直され、消防法令が改正されました。

※全域放出型:区画された室内全体に消火剤を放出し消火する方式

主な改正点

1.消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が必要となりました。

2.二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準に次の事項が追加されました。

(1)起動用ガス容器の設置※1
(2)緊急停止装置の設置※1
(3)自動式の起動装置の場合、二以上の信号により起動する措置※1
(4)常時人がいない施設であっても、自動式の起動装置の場合、音声による音響警報装置を設置※1
(5)集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設置※2
(6)防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止状態とし、その他の場合は開放状態とすること。
(7)二酸化炭素の危険性、防護区画の立入制限などを表示した標識を設けること(ダウンロードはこちら別ウィンドウで開く)。
(8)防護区画内に人が立ち入る場合、自動手動切替え装置は.手動状態に維持すること。
(9)消火剤が放射された場合は、消火剤が排出されるまでの間、防護区画内に人が立ち入らないよう維持すること。
(10)制御盤付近に設備の構造や工事、整備、点検時の措置などを定めた図書を備えておくこと。

※1 (1)から(4)は、令和5年4月1日以降に新築、増改築等の工事を行い、全域放出方式の二酸化炭素消火設備を設置する場合に措置が必要となります。  

※2 (5)は、全域放出方式の二酸化炭素消火設備を既に設置している建物でも、令和6年3月31日までに措置が必要となります。

3.設置が義務化された閉止弁の基準の告示が制定されました。

集合管(集合管に選択弁を設ける場合にあっては貯蔵容器と選択弁の間に限る。)又は操作管(起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。)に消防庁長官が定める基準に適合するよう閉止弁を設ける必要があります。

※既に閉止弁を設置されている建物は、改修の必要はありません。
   

リーフレットについて

全放出方式の二酸化炭素消火設備を設置している建物関係者の皆様へ

二酸化炭素の危険性に係る標識の設置について

※ダウンロードはこちら別ウィンドウで開くから可能です。

※標識は令和5年4月1日までに設置の必要があります。

図書の備え付けについて

制御盤の付近に※設備の構造(機器構成図、系統図、防護区画、容器の平面図、操作手順等)並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容等を定めた図書を備えてください。 

その他

今回の見直しに伴い、改修等が必要な建物については、管轄消防署より案内をさせていただきます。

また、今後、調査をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

消防局消防総務部予防課 査察指導係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-234-1199 ファクス: 086-234-1059

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