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ペースメーカーや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました(平成26年4月から)

[2022年11月30日]

ID:44089

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医療技術の進歩により、ペースメーカー等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が下記のとおり見直されることになりました。

既に身体障害者手帳をお持ちの方は再度認定を受けていただく必要はありません。平成26年4月以降に作成された身体障害者診断書・意見書から、適用になります。

改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に提示している厚生労働省からの通知等をご覧ください。)

改正内容

認定基準新旧対照表
障害の内容 旧 
心臓にペースメーカー、体内植え込み型除細動器を入れた方(心臓機能障害) ペースメーカー等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて1級、3級、4級のいずれかに認定 一律1級に認定
膝関節または股関節に人工骨頭または人工関節を入れた方(肢体不自由)  術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定 一律4級に認定
足関節に人工関節を入れた方(肢体不自由) 術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定 一律5級に認定

厚生労働省関係通知

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害者更生相談所

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1248 ファクス: 086-803-1771

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