[2022年11月30日]
ID:44088
平成27年4月1日から「聴覚障害」に関する身体障害者手帳の認定基準等の一部が改正されました。
既に身体障害者手帳をお持ちの方は再度認定を受けていただく必要はありません。平成27年4月以降に作成された身体障害者診断書・意見書から、適用になります。
改正の概要は以下のとおりです。(詳細については、下に提示している厚生労働省からの通知等をご覧ください。)
平成27年4月から、聴覚障害で身体障害者手帳の交付を受けていない方について、2級(両耳全ろう)と診断する場合には、ABR(聴性脳幹反応検査)などの他覚的聴覚検査、またはそれに相当する検査※を実施するとともに、実施した検査方法と検査所見を診断書・意見書に記載し、記録データのコピーを添付が必要となります。
※それに相当する検査:「遅延側音検査」「ロンパールテスト」「ステンゲルテスト」など
見直しに関するリーフレット