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公益通報者保護制度

[2022年6月20日]

ID:37327

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公益通報者保護法

企業をはじめとする事業者による一定の違法行為などを、労働者が組織内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といい、通報した人は通報をしたことによって、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けることのないよう保護するために「公益通報者保護法」が平成18年4月1日に施行されました。

また、事業者が公益通報に適切に対応しない事案や公益通報者の保護が十分に図られていない事案が生じたことから、事業者における公益通報への適切な対応を確保し、公益通報者の保護をより一層図るための改正法が令和4年6月1日に施行されました。

公益通報者保護制度については、消費者庁のホームページで詳しく紹介されています。

公益通報者保護法(e-Gov法令検索)別ウィンドウで開く

公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)別ウィンドウで開く

「公益通報」とは

「誰が」「どのような事実について」「どこに通報するか」など、一定の要件を満たすものが公益通報とされ保護の対象になります。

通報者は「労働者など」であること

「労働者など」には、正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先の社員・アルバイトなども含まれます。また、勤務先を退職してから1年以内の退職者や、派遣先での勤務終了から1年以内の退職者も含まれます。

通報の対象となる事実であること

通報の対象となる事実は、一定の対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為であることが求められます。

対象ではない法律に違反しても、その通報者は公益通報者保護法による保護の対象には原則なりません。

通報先

通報先には、(1)事業者内部、(2)勧告、命令の権限を有する行政機関、(3)報道機関や消費者団体、労働組合などが挙げられます。

岡山市における公益通報者保護に関する仕組み

岡山市では、「岡山市外部公益通報に関する規程」及び「岡山市内部公益通報に関する規程」を定め、公益通報に関する業務に取り組んでいます。

行政機関への通報のうち、岡山市が処分または勧告等を行う権限を有するものについては、岡山市が外部公益通報の窓口となります。

外部通報

岡山市における外部公益通報に係る通報案件の処理の流れ(概要)

岡山市に通報のあった外部公益通報については、次の図のような流れによって処理されます。

外部公益通報の処理の流れ

(1)通報者は、通報受付窓口となる所管課に通報します。
(1)'所管課は、通報事実に関する処分、勧告等の権限を有しない場合、通報者に権限を有する行政機関の教示等を行います。
(2)所管課は、公益通報として受け付けた場合、受付票を公益通報部会に提出します。
(3)公益通報部会は、通報の受理または不受理の審査を行います。
(4)所管課は、通報者に通報の受理または不受理を通知します。
(5)所管課は、公益通報部会からの調査命令に基づき必要な調査を行います。
(6)所管課は、公益通報部会に調査結果を報告します。
(7)所管課は、事業所に対し、法令に基づく処分、勧告等の措置を行います。
(8)所管課は、公益通報部会に措置結果を報告します。
(9)所管課は、通報者に調査及び措置の結果を通知します。

通報できる人

労務提供先の労働者、派遣社員、通報の日前1年以内の退職者等

通報の対象となる事実

労務提供先における公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実や法令違反となる事実で、岡山市に処分または勧告等の権限があるもの

通報の受付窓口

所管課(通報内容に関する処分または勧告等の権限を有する課)

通報の方法

文書、電子メール、ファクシミリ、電話または面談により、通報の対象となる事実のあった日時、場所、証拠等をお伝えください。

(原則、実名での通報としますが、通報内容を証明する客観的な資料がある場合には、匿名による通報も可能です。)

教示

通報のあった事実の処分または勧告等の権限が岡山市にない場合、権限を有する行政機関を教示する等の措置を行います。

内部通報

岡山市における内部公益通報に係る通報案件の処理の流れ(概要)

岡山市に通報のあった内部公益通報については、次の図のような流れによって処理されます。

内部公益通報の処理の流れ

(1)通報者は、通報受付窓口となる公益通報部会事務局または職制上の上司(以下、事務局等)に通報します。
(2)事務局等は、公益通報として受け付けた場合、受付票を公益通報部会に提出します。
(3)公益通報部会は、通報者に通報の受理または不受理を通知します。
(4)事務局等は、公益通報部会からの調査命令に基づき必要な調査を行います。
(5)事務局等は、公益通報部会に調査結果を報告します。
(6)公益通報部会は、各任命権者に調査結果を報告します。
(7)各任命権者は、是正措置等を実施します。
(8)公益通報部会は、通報者に調査及び措置の結果を通知します。

通報できる人

岡山市の職員、派遣社員、通報の日前1年以内の退職者等

通報の対象となる事実

岡山市における公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実や法令違反となる事実等

通報の受付窓口

岡山市行政執行適正化推進委員会公益通報部会事務局(行政執行適正化推進課内)または職制上の上司

通報の方法

文書、電子メール、ファクシミリ、電話または面談により、通報の対象となる事実のあった日時、場所、証拠等をお伝えください。

(原則、実名での通報としますが、通報内容を証明する客観的な資料がある場合には、匿名による通報も可能です。)

お問い合わせ

総務局総務部行政執行適正化推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1085 ファクス: 086-225-0105

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