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令和4年4月1日から特別児童扶養手当の障害程度認定基準が変わります

[2022年2月21日]

ID:34432

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令和4年4月1日から、特別児童扶養手当等の障害程度の認定基準が一部改正されます。これに伴い、診断書の様式も一部変更されます。

 近年の医学的見地を踏まえ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別添第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。

 認定基準が改定される障害

  第1節 目の障害

 令和4年4月1日以降に岡山市に提出される方から適用されます。(診断月が3月であっても、岡山市への提出が4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。)

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 福祉係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1236 ファクス: 086-803-1755

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