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緊急輸送道路等における電柱による道路占用の制限について

[2021年3月16日]

ID:28150

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緊急輸送道路等における電柱による道路占用の制限について

 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、緊急輸送道路及び緊急輸送道路に指定される予定の道路について、電柱による道路占用を制限します。

1 道路占用の制限の対象となる電柱

 (1) 電気事業者、電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等の電柱を対象とする。

 (2) 鉄道及び軌道の電柱は除く。

 (3) 信号柱その他の警察が設置・管理する物件及び街灯は除く。

 (4) 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱、支線柱及び電線は除く。

2 占用制限の開始の期日

  令和3年4月1日

3 占用制限の対象のなる路線

  下記の添付ファイルを参照してください。

占用制限路線一覧表

占用制限路線図

お問い合わせ

都市整備局道路部道路港湾管理課 管理係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1415 ファクス: 086-803-1877

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