法定外公共物とは、道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれ、その多くは昔から農道や農業用水路として利用されており、受益は限定されますが、その公共性は高く、地域の発展に必要不可欠で、かけがえのない財産として位置づけられています。
市が管理する法定外公共物を次のいずれかに該当する行為を行う場合は、公共物使用許可申請により、その使用の許可を受けることが必要です。
法定外公共物はその機能(道路・水路としての機能)を確保するため、造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない程度において、使用許可を受けることができます。なお、この許可には使用期間を設けているものがありますので、使用期間を延長して使用するときは、更新申請が必要になります。
・工作物又は施設を設けて公共物を使用すること
・土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること
・公共物の保全及び適正な利用に支障を及ぼすおそれがあるもの
申請に関する相談・書類の提出は、管轄区域をご確認のうえ各担当窓口へお願いします。
申請を受け付けてから許可を出すまでに約2,3週間程度かかります。
(※申請書類の補正が生じた場合、協議、審査に時間を要する場合、申請受付状況等によってはさらに時間を要することがあります。)
申請書を提出する前に事前協議を行う場合には、各窓口へご連絡のうえ使用場所、使用内容が分かる資料(位置図、公図、現況写真、平面図、縦横断面図、構造図、土地利用計画図など)をご持参くださいますよう、ご協力をお願いします。
用水路に橋を架ける場合の注意点等は、以下の添付ファイルを参照ください。
公共物使用許可申請書(様式第2号、様式第4号)は、ホームページからダウンロードしてご使用いただくか、窓口でお渡しします。ホームページからダウンロードして使用する場合は、2部印刷のうえ、2部提出してください。ご記入にあたっては、記入例を参考にしてください。
添付ファイル
ゴミステーションに関する申請の場合はこちら。
申請様式一覧(pdf,word,Excel)については、以下のリンクから参照ください。
ホーム>市政情報>電子サービス>書式・申請書>道路>公共物使用許可申請様式
許可に係る工事が完了した場合は、完了届をご提出ください。
添付ファイル
許可後、以下のケースに当てはまる場合は許可の状況などによって必要書類が異なりますので、各窓口にご相談のうえ、手続きをお願いします。
・許可を受けた後、住所や氏名を変更したとき(様式第8号)
・許可の期間満了後、当該公共物を引き続き使用するとき(様式第9号)
・使用の期間が終了または使用を廃止したとき(様式第10号)
・許可を受けた工作物等を譲り受けた(承継した)とき(様式第11号)
添付ファイル

・北区役所農林水産振興課(電話番号 086-803-1662)
・北区役所土木農林分室(電話番号 086-286-9070)
・御津支所産業建設課(電話番号 086-724-1114)
・建部支所産業建設課(電話番号 086-722-1113)
・中区役所農林水産振興課(電話番号 086-901-1623)
・東区役所農林水産振興課(電話番号 086-944-5043)
・瀬戸支所産業建設課(電話番号 086-952-1114)
・南区役所農林水産振興課(電話番号 086-902-3521)
・灘崎支所産業建設課(電話番号 086-363-5203)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1348 ファクス: 086-227-7039