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パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用

[2022年9月28日]

ID:21905

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岡山市とパートナーシップ宣誓制度を実施している自治体が協定を締結し、宣誓されたお二人が自治体間で住所を異動しても、安心していきいきと生活し、個性と能力を発揮できるよう支援することを目的として「パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用」を実施します。

自治体間相互利用とは

パートナーシップ宣誓をした市民の方が市外へ転出した場合は、岡山市で交付した受領証及び受領証明カードが使えなくなるため、転入先の自治体で新たに宣誓をする必要があります。このことは、宣誓された方にとって、手続きの負担だけでなく精神的な負担を伴うことが想定されます。

そこで、パートナーシップ宣誓制度を実施している自治体間で協定を締結し、宣誓者が転出時に継続使用を届け出ることで、転入先で新たに宣誓を行うことなく宣誓が継続し、交付済みの受領証等を継続して使用できるようになります。このことにより、本制度利用者の負担を軽減し、サービスの向上を図ろうとするものです。

協定締結自治体(相互利用可能な自治体)

岡山県総社市・備前市・真庭市・瀬戸内市・笠岡市(令和4年10月1日)

広島県広島市(令和3年1月1日)

福岡県福岡市(令和2年11月1日)

相互利用でできること

  • 転入先の自治体のパートナーシップ宣誓制度に関する行政サービスを受けられます。
  • 受領証や受領証明カードの再交付や返還について、転入先の自治体で行える場合があります。(詳細はお問い合わせください。)

手続きについて

  1. 相互利用について協定を締結している自治体に転出されるときは、「パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届出書」(様式第7号)を人権推進課にご提出ください。(様式は市役所に用意してあります。)
  2. ご提出を希望される場合は、手続きの希望日時を事前にご連絡ください。
  3. ご提出の際は、 お二人分の受領証明カード、お二人分の本人確認ができる書類をお持ちください。
  4. 届出は、郵送でも行うことができますので、希望される場合は人権推進課にお問い合わせください。
  5. お二人がともに、岡山市と相互利用の協定を結んでいる同じ自治体に転出される場合にのみ、継続使用届出書をご提出いただけます。

自治体間相互利用イメージ

A市に継続使用届出書を提出するだけで、転入先のB市においてA市で交付された受領証や証明書等が使用できて、B市の行政サービスを受けられます。

自治体間相互利用のイメージ

申請書類等

パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届出書

お問い合わせ

市民協働局市民協働部人権推進課

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1070 ファクス: 086-225-1699

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