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農作業機(ロータリー等)を装着したトラクターの公道走行について

[2020年3月12日]

ID:20440

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ロータリー等を装着したトラクターが一定の条件の下で公道走行できるようになりました!

道路運送車両法の基準緩和が公示されました。
農耕トラクターの使用者が基準緩和認定の条件や制限事項を遵守することにより、農作業機を農耕トラクターに装着したままでも公道走行が可能となりました。

ポイントと条件

  • 農作業機を装着すると、幅が1.7mを超える場合があります。
    この場合、道路交通法で定められている大型特殊自動車免許(農耕車限定含む)が必要となります。
    ※作業機の幅は端から端までの寸法です。耕耘幅ではありませんので、注意してください。
  • 作業機を装着しても、灯火器類がほかの交通から確認できる必要があります。
  • 安定性の保安基準を満たせない場合は、運行速度15km/h以下の速度制限と、制限を受けた車両の表示が必要となります。
  • 幅が2.5mを超える場合は、表示や灯火器類、特殊車両通行許可を受けるなどの対応が必要となります。

詳しくは、お近くの農協など農機販売店にご確認ください。

お問い合わせ

産業観光局農林水産部農林水産課 生産流通係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1344 ファクス: 086-803-1739

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