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「岡山市パートナーシップ宣誓制度」の考え方(案)

[2020年3月13日]

ID:19929

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1 趣旨

岡山市では、第六次総合計画において、誰もが個性と能力を発揮できる人権尊重の社会づくりを目指しています。また、平成31年4月には、「岡山市男女共同参画社会の形成の促進に関する条例(さんかく条例)」に、性の多様性を尊重する視点を盛り込みました。こうした取組の一環として、要綱により岡山市パートナーシップ宣誓制度の導入を目指します。

2 制度の背景

令和元年度に実施した「性的マイノリティに関する市民意識調査」では、「性的マイノリティに対する社会的な関心が高まっている」と感じている市民の割合は、61.9%、「パートナーシップ証明書の発行等、社会制度の見直し」が必要と考える市民は、35.7%となっています。さらに、他都市や民間企業のサービスなどの取組が広がっています。

3 制度の概要

お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力しあうことを約束した一方または双方が性的マイノリティである二人が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓し、宣誓書を提出した場合、市が対象者の要件を満たしていることを確認のうえ、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。
この制度に法的な効力はありませんが、性的マイノリティの方の生きづらさや不安の軽減、性的マイノリティの方への差別や偏見の解消、社会的な理解の促進につながり、多様性が尊重された社会の実現を目指すものです。

4 宣誓を行うことができる者

以下のすべてに該当する一方または双方が性的マイノリティの二人が対象です。

  1. 成年に達していること。
  2. 市内に住所を有している(市内への転入を予定している場合を含む。)こと。
  3. 双方に配偶者がいないこと。
  4. 当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。
  5. 当事者同士が近親者(民法734条から736条に規定する結婚することができないとされる続柄)でないこと。

5 必要な書類

  1. 住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書
  2. 独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)。外国籍の方の場合は、本国が発給した婚姻要件具備証明書等及びその日本語訳
  3. 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

6 交付書類

  1. パートナーシップ宣誓書受領証
  2. カード型受領証

7 通称名の使用

性別違和等、特に理由があると認められる場合は、日常生活に用いている通称名を使用することができます。

8 受領証の返還

パートナーシップが解消された場合など、対象者の要件に該当しなくなったときは、受領証等を返還していただきます。

9 多言語版資料

外国人市民の皆さまにも、制度の内容を理解していただくため、翻訳資料を作成します。

10 その他

市は、宣誓書受領証等の趣旨が十分に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、市民や事業者への周知、啓発に努めます。

お問い合わせ

市民協働局市民協働部人権推進課 人権啓発係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1070 ファクス: 086-225-1699

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