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文書図画の規制

[2013年9月13日]

ID:11143

原則として、政治活動は自由に行うことができます。
ただし、「政治活動用の文書図画」については、選挙目当てのものにならないように、次のような規制が加えられています。

規制される文書図画(公職選挙法第143条第16項)

次の政治活動用の文書図画は掲示することができません。

  • 「政治家の氏名」を表示する政治活動用の文書図画
  • 「政治家の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画
  • 「後援団体の名称」を表示する政治活動用の文書図画

ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。

規制される文書図画

規制の対象にならない文書図画(公職選挙法第143条第16項、17項、18項、19項、公職選挙法施行令第110条の5)

ただし、上記のような政治活動用の文書図画であっても、次に該当するものは掲示することができます。

政治活動用の事務所の立札、看板の類

政治家と後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札、看板の類です。
この立札、看板の類の数は、選挙ごとに定められています。(注釈1)
ただし、「1事務所ごとに2枚まで」しか掲示できません。
また、選挙管理委員会から交付された「証票」(注釈2)を貼らなければなりません。
選挙運動期間中は、新たに立札、看板を掲示することができません。

政治活動用の事務所の立札、看板の類
注釈1 政治家・後援団体の立札、看板の類の総数
選挙の種類政治家
(個人の事務所)
後援団体
(同一の政治家に係るすべての後援団体を通じて)
衆議院(小選挙区選出)議員10枚15枚
衆議院(比例代表選出)議員
(中国ブロック)
28枚(ただし、一小選挙区においては10枚以内)42枚(ただし、一小選挙区においては15枚以内)
参議院(比例代表選出)議員100枚(ただし、一都道府県においては参議院(選挙区選出)議員の数以内)150枚(ただし、一都道府県においては参議院(選挙区選出)議員の数以内)
参議院(岡山県選挙区選出)議員14枚21枚
岡山県知事14枚21枚
岡山県議会議員6枚6枚
岡山市長10枚10枚
岡山市議会議員6枚6枚
町村長4枚4枚
町村議会議員4枚4枚
注釈2 証票を交付するところ
選挙の種類証票を交付するところ
衆議院(比例代表選出)議員・参議院(比例代表選出)議員中央選挙管理委員会
衆議院(小選挙区選出)議員・参議院(選挙区選出)議員当該県の選挙管理委員会
県知事・県議会議員当該県の選挙管理委員会
市長・市議会議員当該市の選挙管理委員会
町村長・町村議会議員当該町・村の選挙管理委員会

政治活動用ポスター

政治家や後援団体が、政治活動のために使用するポスターです。
表面に「掲示責任者・印刷者の氏名・住所」を記載しなければなりません。
岡山市では、岡山市都市計画課から交付された「証票」を貼らなければなりません。
ベニヤ板やプラスチック板などで、「裏打ち」のしたものは禁止されています。
また、「○○○○事務所」、「○○○○後援会事務所」などのように政治家や後援団体の「事務所名を表示しただけのもの」も禁止されています。
なお、当該選挙の「任期満了日の6か月前の日から投票日までの間」は、掲示することはできません。(衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)

政治活動用ポスター

政治活動の集会場での文書図画

政治家や後援団体が、政治活動のために開催する演説会、講演会、研修会などの会場で、その開催中に使用するものです。
ポスター、ちょうちん、立札、看板の類を使用できますし、スライドなどの映写等の類も使用できます。

政治活動の集会場での文書図画

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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