本市では、道路上でのテラス営業等ができる特例道路占用区域や歩行者利便増進道路といった制度等を設けています。
この制度をより一層活用してもらうため、また新型コロナウイルス感染症対策としての3密回避対策の促進のため、道路上でのテラス営業等を行う市内の飲食店等事業者を対象に、テラス営業の実施に必要な店舗改修工事費及び備品購入費の一部を助成します。
道路占用基準の緩和制度を利用して、道路上でのテラス営業等を行う岡山市内の飲食店等事業者
※テラス営業を目的とした道路占用許可を受け、令和5年1月31日までにテラス営業を実施し、令和5年度も引き続きテラス営業を継続すること
※テラス営業に必要な法令上の許認可を得ていること
※既にテラス営業等を行っている場合でも、補助申請後、新たに補助対象事業を行う場合は補助対象者とします。
道路占用許可基準の緩和により、テラス営業等が可能な岡山市内の路線
(現在指定されている路線:ハレまち通り(旧県庁通りの一部)、駅前町商店街、表町商店街の一部)
※テラス営業が可能かどうかは、占用場所例示図面を確認してください(不明な場合は事前にご相談ください)。
道路上でのテラス営業等に必要な店舗改修工事及び備品購入
※道路上でのテラス営業等に必要であり、新型コロナウイルス感染症対策としての3密回避対策に直接関わるもの
※補助金交付決定通知後から令和5年1月31日までに新たに調達(発注、契約、納品、完工)し、調達費の支払いが完了するもの
※改修工事は岡山市内の施工業者に依頼し、実施するもの
※備品は道路占用で認められ、道路上で使用する仮設施設に限る
※改修工事に関わる建物設備及び備品購入は一点あたり税抜き50万円未満のもの
テラス営業実施場所への店舗出入口ドア改修工事、店舗と道路または店舗出入口の段差解消工事、テラス営業実施場所への送風ダクト取付工事等
店舗内の冷暖房機器工事や内装工事、看板設置工事等、テラス営業に関係しない改修工事は補助対象外
テラス営業で使用する屋外用冷暖房機器、テーブル、椅子、テラス用パラソル、ベンチ、陳列棚、ハンガーラック等
看板、チラシ設置棚等の3密回避に直接関わらないものや、テラス営業で必須でない備品(食器、タブレット、パソコン、レジスター等)、店舗内で使用する備品等は補助対象外
補助対象事業費の2/3以内(消費税は含みません)
・改修工事 75万円まで
・備品購入 30万円まで
令和4年12月28日(水曜日)まで(必着)
※道路占用許可書及び道路使用許可書等を添付すること
※受付は先着順で行い、テラス営業支援事業補助金の予算額に達した場合は、補助金交付はできません
※提出期限を過ぎた場合又は予算額に達した場合に、既に申請者において何等かの経費が掛かっていても、その経費について補償はできません
令和5年1月31日(火曜日)まで(必着)
※請求書及び領収書の写し(口座引き落としの場合は通帳の写し等)を添付すること
※提出期限までに実績報告書の提出(添付書類を含む)がない場合は、補助金交付決定通知を受けていても、補助金の交付はしないものとする。
〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所 本庁舎6階
テラス営業支援事業補助金窓口 (道路港湾管理課 出先)
電話番号:086-803-1888 (直通)
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1415 ファクス: 086-803-1877