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在外選挙制度について

[2018年6月15日]

ID:11807

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仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。

在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
在外選挙人名簿の登録申請は、居住している海外の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。
また、国外に出国する前に申請する場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出した時から当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

詳しくは、総務省のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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