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あいさつ状の禁止

[2013年9月13日]

ID:11155

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年賀状などのあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

政治家は、その選挙区内にある者に対して、年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されています。ここでいう「政治家」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。

あいさつ状の禁止

禁止されるあいさつ状の一例

次のようなあいさつ状を出すことは禁止されています。

  • 年賀状
  • 暑中見舞状
  • 残暑見舞状
  • 寒中見舞状
  • 余寒見舞状
  • クリスマスカード
  • 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状
  • 年賀電報

など

禁止されていないもの

ただし、次のものは禁止されていません。

  • 答礼のための自筆によるもの(下記「注釈」参照)
  • 弔電
  • 各種の大会などに対する祝電
  • インターネットのホームページにあいさつ状を掲載
  • 電子メールで送信されるあいさつ状

(注釈)次のようなものは、「答礼のための自筆によるもの」として認められません。

  • 時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの
  • 自署したあいさつ状をコピーしたもの
  • ワープロで作成したあいさつ状
  • 自署したあいさつ状をファクスで送信したもの
  • 答礼してない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの
禁止されていないもの

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 岡山市選挙管理委員会事務局

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1545 ファクス: 086-224-1390

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