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岡山市不妊に悩む方への特定治療支援事業のご案内(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援について)

[2023年3月23日]

ID:36193

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岡山市では、令和4年4月からの保険適用に伴い、移行期に治療を受けられた方の治療計画に支障が生じないよう、令和3年度以前に特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を開始した方が、年度をまたいで令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)に治療を終了する場合には、治療に要した費用の一部を助成します。

提出期限にご注意ください(令和5年4月末まで)

  1. 1回の治療(※)の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了した方
  2. 1回の治療(※)の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に治療が終了しなかった方

どちらの場合も申請期限は、令和5年4月末(郵送の場合は、令和5年4月30日消印有効)です。なお、2の場合については、令和5年3月31日までの治療を助成対象とします。医療機関によっては、証明書の発行までに日数がかかりますので、早目のご準備および医療機関へのご確認をお願いします。

(※)「1回の治療」とは、採卵の準備から妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)に至るまでの特定不妊治療の一連の過程です。

対象となる治療

配偶者間で行う特定不妊治療(体外受精・顕微授精)が対象となります。
また、特定不妊治療を実施するために行われた男性不妊治療(精巣又は精巣上体から直接精子を採取する手術)についても対象となります。

対象となる方

次の要件のすべてに該当する方

  1. 治療開始時に夫婦(事実婚夫婦も含む)であり、指定医療機関において体外受精又は顕微授精のいずれかの治療を受けられた方
  2. 夫婦の一方または両者が岡山市に住民登録している方
  3. 助成を受けようとする治療の開始時点で、妻の年齢が43歳未満の方
  4. 市税(市民税、固定資産税等)をすべて完納している方


助成金額

特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき、下記の「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲において、

  • 「C」及び「F」にあてはまる場合は、10万円まで
  • 「A」「B」「D」「E」にあてはまる場合は、30万円まで

助成します。

男性不妊治療を行った場合は、30万円まで助成します。(治療ステージが「C」の場合は対象外です。)

1回の治療に要した費用が上限に満たないときは、その治療に要した額となります。
※男性不妊治療のみの助成はできません。ただし、主治医の方針により採卵前に実施した男性不妊治療であって、精子又は状態の良い精子が得られず中止した場合に限り、男性不妊治療のみ助成が受けられます。

助成回数

助成回数は1回まで(これまでに助成を受けた回数が下記の助成回数に達している場合は対象外です)

  • 初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が40歳未満の方は、43歳になるまでに6回まで
  • 初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が40歳以上の方は、43歳になるまでに3回まで

助成後に出産(死産を含む)された場合には、出産後初めて助成を受ける時を1回目と算定し直すことができます。助成回数は、出産後初めて助成を受ける時の治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合6回まで(40歳以上43歳未満の場合は3回まで)です。ご申請にはお子様の載った戸籍が必要です。(死産によるご申請の場合はご相談ください)

※助成回数は他の都道府県、指定都市、中核市での助成を含みます。


新型コロナウイルス感染防止のため、一定期間治療を延期した場合の対応について(年齢要件の緩和)

◆助成年齢について

 令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳(生年月日S52.4.1~S53.3.31)のご夫婦については、本来43歳になるまでが助成の対象となるところを44歳になるまでとします。

◆通算助成回数について

 令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳(生年月日S55.4.1~S56.3.31)のご夫婦については、初めて助成を受ける際の治療開始日における妻の年齢が41歳未満であるときは通算助成回数6回までとします。

〈注意〉対象者は令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳または39歳の方です。この申請をされる方は、所得証明書の添付が必要となります。(旧制度の所得制限があるため)

申請の方法

申請期限は、令和5年4月28日までです郵送の場合は、令和5年4月30日消印有効)岡山市保健所健康づくり課母子歯科保健係に、次の申請時必要書類を添えて提出してください。(郵送の場合は、事前に必要書類等をご確認ください。)

申請に必要な書類

  1. 岡山市不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第1号)
  2. 岡山市不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(様式第2号)
  3. 夫婦の続柄が記載された住民票(夫婦以外が世帯主の場合は、続柄及び本籍が記載された住民票)
  • 個人番号の記載がないもの。
  • 申請をまとめて提出される場合は添付を省略できる場合がありますのでご相談ください。
  • 夫婦別世帯の場合には、それぞれの住民票が必要です。

4.指定医療機関が発行した領収書の写し(令和4年4月1日以降に実施した治療に係る領収書の写し)

5.戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

  • 初回申請の方
  • 出産により助成回数を算定し直す方(お子様の載った戸籍。)
  • 事実婚の方
  • 夫婦別世帯や外国籍を有する場合など、住民票で婚姻関係が確認できない方
  • 夫婦ともに外国籍の場合は婚姻を証明する結婚証明書等を添付してください(婚姻日と配偶者名を確認できるもの)

(6.夫および妻の市民税・県民税(所得・課税・控除)証明書 (所得証明書))

  • コロナ特例(年齢要件の緩和)による申請の場合のみ必要です。

3.5.6の書類については、発行後3カ月以内のもの

お問い合わせ及び申請窓口

岡山市保健所健康づくり課 母子歯科保健係
住所:〒700-8546岡山市北区鹿田町1丁目1番1号
電話:086-803-1264

参考

県内の指定医療機関

指定医療機関一覧
指定医療機関名郵便番号住所電話番号
岡南産婦人科医院702-8043岡山市南区平福2-6-43(086)264-3366
三宅医院701-0204岡山市南区大福369-8(086)282-5100
岡山二人クリニック701-1152岡山市北区津高285-1(086)256-7717
ペリネイト母と子の病院703-8263岡山市中区倉益203-1(086)276-8811
名越産婦人科701-0153岡山市北区庭瀬231-2(086)293-0553
岡山大学病院700-8558岡山市北区鹿田町2-5-1(086)223-7151
倉敷成人病クリニック710-8522倉敷市白楽町250-1(086)422-2111
倉敷中央病院710-8602倉敷市美和1-1-1(086)422-0210
赤堀病院708-0051津山市椿高下33(0868)24-1212

※県外の指定医療機関については、岡山市保健所健康づくり課 母子歯科保健係にお尋ねください。

所得の算定について

(1)+(2)=合計額が730万円未満であれば助成の対象となります。

所得算定表
所得・控除項目
A 所得の合計
B 一律控除80,000円80,000円
C 雑損控除
D 医療費控除
E 小規模企業共済等掛金控除
F 障害者控除
・該当する場合1人につき27万円
・特別障害者の場合1人につき40万円
G 寡婦(夫)控除
・該当する場合27万円
・寡婦控除の特例を受けた場合35万円
H 勤労学生控除
・該当する場合27万円
算定額:A-(B+C+D+E+F+G+H) (1)(マイナスの場合は0) (2)(マイナスの場合は0)

不妊や不育に関する相談窓口がありますのでご利用ください。(相談無料)

住所:岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学病院内
電話:086-235-6542

仕事と不妊治療の両立について

仕事と不妊治療の両立について、厚生労働省のホームページでリーフレットの掲載等があります。

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 母子歯科保健係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1264 ファクス: 086-803-1758

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