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「マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン」の策定について(令和3年11月30日)

[2021年11月30日]

ID:33817

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マンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインの策定

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正を踏まえ、マンション管理計画の認定等に係る事務の円滑化を図るため、認定基準の確認方法等を記載したガイドラインが策定されました(令和3年11月)

【マンション管理計画認定制度】

マンション管理計画認定制度とは、管理適正化推進計画(マンション管理適正化法3条の2)を作成した地方公共団体において、管理計画(管理組合が定めたマンションの管理に関する計画)が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有するマンションとして認定することができる制度です(令和4年4月1日施行)

現在、岡山市においてはマンション管理適正化推進計画の策定に向けて準備を進めています

詳細は、準備が整い次第お知らせさせていただきます

ガイドラインの概要

  • 認定基準に基づく管理計画の確認方法
  • 確認に必要な書類及び留意事項
  • 認定に関する事前確認サービスを利用する場合の手続き
  • 他の団体の管理の評価サービスを利用する場合の手続き 等

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン別ウィンドウで開く(令和3年11月策定)

国土交通省の報道発表資料(令和3年11月30日)別ウィンドウで開く

主な認定基準

  1. 管理者等が定められていること
  2. 監事が選任されていること
  3. 集会が年1回以上開催されていること
  4. 管理規約が作成されていること
  5. 管理上必要な時の専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  6. 管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)が定められていること
  7. 管理費及び修繕積立金等が明確に区分経理されていること
  8. 修繕積立金会計から他の会計への充当がなされていないこと
  9. 修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
  10. 長期修繕計画及びこれに必要な修繕積立金額について、集会で決議されていること
  11. 長期修繕計画の策定又は見直しが7年以内に行われていること
  12. 長期修繕計画の計画期間が30年以上、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれること
  13. 長期修繕計画において一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  14. 修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  15. 最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
  16. 組合員名簿、居住者名簿を備え、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  17. マンション管理適正化推進計画を策定した自治体のマンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部住宅課 計画係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1466 ファクス: 086-803-1879

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