自宅療養中に発熱や咳などの症状がつらく医師に相談したい場合、お薬を処方してもらいたい場合には、身近なかかりつけ医やコロナの診断を受けた診療所等にまずは電話で相談をしてください。
かかりつけ医がない場合や医療機関が休診で相談先に困っている場合など、受診先が見つからない場合には、下記相談先までご連絡ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行したことを受け、陽性者の外出自粛の法的根拠がなくなり、外出を控えるかどうかは季節性インフルエンザと同様、個人の判断に委ねられます。令和5年4月14日に国より療養期間の考え方が示されましたので、ご参照ください。
陽性者の外出制限や就業制限を要請する法的根拠がなくなったことから、療養終了時の陰性化確認のための検査は岡山市保健所では実施していません。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行したことを受け、陽性者の外出自粛や就業制限を要請する法的根拠がなくなりました。よって、同日以降に診断を受けた方の療養期間を証明する書類を岡山市が発行することはありません。
なお、令和4年9月1日付で生命保険協会がプレスリリースを行い、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例が示されました。保険会社への提出に際し取り扱い可能な書類については、ご契約されている保険会社にお尋ねください。個別の生命保険会社等が用意した書類等への記入は、岡山市保健所では行っておりません。
陽性者の外出制限や就業制限を要請する法的根拠がなくなったことをうけ、食材の配達やパルスオキシメーターの貸し出しへの対応は終了いたしました。5類感染症への移行に伴う、岡山市の患者支援等に関する変更につきましては下記のホームページをご参照ください。
令和5年5月8日以降は感染症法上の位置づけが5類感染症に移行することから、保健所から同居の家族や同居人に対して新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1337