新型コロナウイルス感染症治療による入院費、治療費、病院から提供される食事代等についての自己負担分は、申請により公費負担を受けられるため、原則として無料です。ただし、患者及び生計を同一にする世帯員全ての市町村民税の所得割額の合算額が56万4千円を超える方は、月額2万円を上限として一部自己負担が生じる場合があります。
また、感染の可能性がなくなった日(隔離解除日)以降継続して入院される場合の費用や通院等の費用は、公費負担の適用範囲外となります。
所得割額の合算額(年額) |
費用徴収額又は自己負担額(月額) |
56万4千円以下 |
0円 |
56万4千円超 |
2万円。ただし、措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健福祉法第30条の2(麻薬取締法第58条の17第2項により準用する場合を含む。)又は感染症法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額。 |
※上記とは別に、寝巻、オムツ、テレビ利用料、差額ベッド代、アメニティ代等、入院中に発生した個人の選択による出費は、別途自己負担となります。詳しくは、入院先の医療機関へお問い合わせください。
岡山市保健所から入院勧告を行い、入院された方へ以下の申請書類を郵送しますので、ご記入の上保健所送付先へご返送ください。
入院勧告をした保健所が岡山市保健所でない場合は、入院勧告をした保健所へお問い合わせください。
感染症指定医療機関(岡山大学病院、岡山市立市民病院)へ入院した方
感染症指定医療機関以外(岡山大学病院、岡山市立市民病院以外)へ入院した方
※1:岡山市民の方は、世帯調書の下部【添付書類を省略する場合】の1から3に同意し署名した場合、下記の提出物(5)住民票の写し、(6)市町村民税課税(非課税)証明書、(7)生活保護受給証明書、(8)支援給付の受給を証明するもの、の提出を省略することができます。 ただし、市町村民税課税(非課税)証明書については、現在岡山市民の方でも、基準日の時点で他市に住民票があった方は提出が必要です。(6)の表をご確認ください。
市町村民税課税(非課税)証明書をご提出いただく場合は、基準日に応じてご提出いただく証明書の年度が変わりますので、下表をご確認ください。
入院期間 | 基準日 | 必要な課税証明書 |
令和4年4月1日から6月30日 | 令和3年1月1日時点で他市に住民票があった方 |
他市の令和3年度課税証明書 (令和2年1月1日から令和2年12月31日の期間) |
令和4年7月1日から令和5年3月31日 | 令和4年1月1日時点で他市に住民票があった方 | 他市の令和4年度課税証明書 (令和3年1月1日から令和3年12月31日の期間) |
令和4年6月と7月をまたぐ場合 | 令和3年1月1日時点、令和4年1月1日時点で他市に住民票があった方 | 他市の令和3年度と令和4年度の課税証明書の両方 |
以下(7)から(9)は該当者のみ添付してください。
書類の準備ができ次第ご提出ください。
提出期限は退院の翌月末までです。
提出が遅れる場合、その他ご不明な点がありましたら、下記のお問い合わせ先または、郵送資料に記載している「入院に関する書類についてのお問い合わせ先」までご連絡ください。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条、第42条
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1337