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新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者等向け情報

[2021年6月4日]

ID:30327

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 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条の2第1項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置」を以下のとおり定めます。

自費検査を提供する者等が講ずるべき措置に関する協力要請

 自費検査を提供している医療機関、衛生検査所については、当該措置の実施にご協力いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置

自費検査件数の報告について

報告の方法

対象

  • 自費検査提供者のうち、自費検査のみを実施する医療機関
  • 医療機関を介さずに自費検査を提供する検査機関

報告内容

  • 自費検査実施件数、検査結果が陽性となった件数
  • 居住地が岡山県内か県外かの内訳

提出方法

 月曜日から日曜日までの1週間ごとの件数を、翌週の火曜日までに下記の様式を用いて、感染症対策課 までメール等で報告してください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所感染症対策課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1337

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