感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第16条の2第1項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置」を以下のとおり定めます。
自費検査を提供している医療機関、衛生検査所については、当該措置の実施にご協力いただきますようお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置
月曜日から日曜日までの1週間ごとの件数を、翌週の火曜日までに下記の様式を用いて、感染症対策課 までメール等で報告してください。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1262 ファクス: 086-803-1337