あなたが燃やして出た煙が、誰かを不安にさせていませんか?
車を運転中や外出中すごい煙が揚がっているのを見たことがありませんか?
たくさんの煙を見ると火事かもしれないと思ってしまいますよね?
ものを燃やすことで煙が揚がると、火災と間違えて119番通報をされる方や、消防署へ問合せをされる方が増えてしまいます。
消防車で現場を確認した結果、届出があった焼却と確認が取れ、火災ではありませんでした。
消防では「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」という様式があります。ものを燃やす際は、実施する前日までに最寄りの消防署または出張所へ届出をお願いします。通報者や問合せをしてこられた方へ説明をすることで安心してもらうことができます。また、消防としても届出者へ連絡を取ったり、消防車を現地へ向かわせ状況の確認を容易にすることができます。
もの(廃棄物)を燃やす行為は、原則禁止されており、この届出は、焼却を許可するものではありません。※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2
公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして 政令で定めるものは例外です。
【政令で定めるものの例示】
・河川敷、道路側の草焼き ・災害予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ・どんと焼き、門松、しめ縄等の焼却
・焼き畑、他に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為、果樹園から発生する剪定枝等の焼却、もみがら燻炭等に係る行為、魚網にかかったごみ焼却
・たき火、キャンプファイヤーなど
しかし、焼却禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善指示や各種の行政指導の対象となります。
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