新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の方法により、申告・納付期限の個別延長が認められます。
法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
法人税(国税)の申告・納付期限が延長されると、法人市民税も同様に延長となります。
申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内(申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書提出日)を指定して、申請することができます。
法人市民税については、申告書提出等の際に、法人税の申告・納付期限の延長申請をされたことがわかる書類(災害による申告、納付等の期限延長申請書の控え)の写しを添付してください。
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