ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

結核児療育医療について

[2013年3月5日]

ID:15199

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

制度

18歳未満の結核にかかっている入院を必要とする児童に対して、市がその治療に必要な医療費を負担したり、また、学習用品や日用品の支給を行う制度です。

対象者

  1. 岡山市内に住所を有している18歳未満の児童
  2. 結核にかかっている入院を必要とする児童

指定療育機関

指定された療育機関が結核児療育医療の対象となります。

給付期間

入院治療にかかる全期間が対象です。(医師が必要と認めた期間。)

支給対象

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送
  6. 食事療養費及び生活療養
  7. 学習に必要な物品の支給(学習用品)
  8. 療養生活に必要な物品の支給(日用品)

自己負担金

対象となる児童の扶養義務者の所得に応じて自己負担金が設定されますが、岡山市子ども医療費助成制度により自己負担金も支払が発生しません。ただし、所得が一定以上の方は、自己負担が発生する場合があります。(詳細は、健康づくり課へお問い合わせください。)

申請場所

〒700-8546
岡山市北区鹿田町1-1-1 保健福祉会館2階
岡山市保健所健康づくり課 特定疾病係

※具体的な申請方法につきましては、健康づくり課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉局保健所健康づくり課 特定疾病係

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1271 ファクス: 086-803-1758

お問い合わせフォーム