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平成30年4月~特別児童扶養手当の障害程度認定基準が変わります

[2016年4月25日]

ID:7767

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平成30年4月1日から、特別児童扶養手当の障害程度認定基準が一部改正されます。これに伴い、診断書の様式も一部変更されます。

近年の医学的知見を踏まえ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)が一部改正され、平成30年4月1日より適用されることとなりました。

認定基準が一部改正される障害

  • 第2節 聴覚の障害(診断書様式のみの変更)
  • 第13節 血液・造血器疾患

平成30年4月1日以降に岡山市に提出される方から適用されます。(診断月が3月であっても、岡山市への提出が4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755

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