[2016年4月25日]
ID:7767
近年の医学的知見を踏まえ、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日児発第576号厚生省児童家庭局長通知)が一部改正され、平成30年4月1日より適用されることとなりました。
認定基準が一部改正される障害
平成30年4月1日以降に岡山市に提出される方から適用されます。(診断月が3月であっても、岡山市への提出が4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。
添付ファイル
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1235 ファクス: 086-803-1755