「重度かつ継続」に該当する一定所得以上(D階層)の方について、令和6年4月1日以降も自立支援医療(精神通院)が使えるよう経過的特例措置を延長する見込みである旨の連絡が国からありました。
一定所得以上(D階層)の世帯で「重度かつ継続」に該当する方については、令和6年4月以降も自立支援医療(精神通院)をご利用いただける見込みです。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」の一部を改正する政令(令和3年政令第98号)により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第12条及び第13条による経過的特例が令和6年3月31日まで延長されました。
つきましては、お手持ちの受給者証に手書きで記載した日まで引き続きご利用ください。
(延長決定による改めての受給者証発行はありません。)
なお、今後更新申請を希望される場合は、手書きで記載した日の3か月前から申請を行うことが可能です。
受給者証の手書き訂正見本です。
「*経過的特例が延長された場合の有効期限は×年×月×日まで」とゴム印が押印されている場合、ゴム印で示した日付まで有効期間として利用可能です。
所在地: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1272 ファクス: 086-803-1772