都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、当該都市計画の案の縦覧を行います。
また、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
いただいた意見書については、その要旨を岡山市都市計画審議会に提出します。
※本ホームページ(下記)から概要を確認できます。
都市計画案の概要
この案についてご意見のある方は、意見書を上記の縦覧期間中に、次の(1)~(3)のうちいずれかの方法により、提出することができます。
なお、記載事項に不備がある場合(未記入項目がある場合、記入内容に誤りがある場合等)は、無効となる場合がありますので、ご注意ください。
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※上記の縦覧期間中必着
※スマートフォンでは正常に作動しない場合がありますので、ご注意ください。
所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]
電話: 086-803-1371 ファクス: 086-803-1741