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令和4年4月1日より「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!

[2023年11月29日]

ID:44332

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労働施行総合推進法の改正

令和2年6月1日に公布された「改正 労働施行総合推進法」により、令和4年4月1日から中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されました。

事業主の皆様におかれましては、内容をご確認いただき、職場内での周知等のご対応をお願いします。

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職場の「パワーハラスメント」とは

 職場で行われる1から3までの要素を全て満たす行為です。

1 優越的な関係を背景とした言動

 業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。

2 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

 社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。

3 労働者の就業環境が害されたもの

 当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置(義務)

 事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。(義務)

1 事業主の方針等の明確化および周知・啓発

(1)職場におけるパワーハラスメントの内容、パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

(2)行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

2 相談・苦情に対して適切に対応するための必要な体制を整備すること

(3)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

(4)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

3 パワハラに係る相談があった場合に迅速かつ適切な対応を行うこと

(5)事実関係を迅速かつ正確に確認すること

(6)速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

(7)事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

(8)再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

4 併せて講ずべき措置

(9)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること

(10)相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
 ※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、職場のハラスメントをなくし、みんなが気持ちよく働くことができる職場環境を作る機運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施することとしています。

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