平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、比較的容易である許容応力度計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となりました。原則として、岡山市は上記ルート2主事による審査を行うため、ルート2については構造計算適合性判定は不要です。
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