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建築基準法第6条の3第1項ただし書き及び第18条第4項ただし書きの審査(ルート2主事による審査)について

[2015年5月29日]

ID:6188

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平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算に関する高度の専門知識及び技術を有する建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合、比較的容易である許容応力度計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となりました。原則として、岡山市は上記ルート2主事による審査を行うため、ルート2については構造計算適合性判定は不要です。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 構造審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1447 ファクス: 086-803-1730

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