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建築確認申請等に係る設計者・工事監理者である建築士の建築士法に基づく定期講習の受講について

[2012年2月23日]

ID:6013

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一級建築士・二級建築士・木造建築士の定期講習受講について

日頃より建築行政の推進にご協力いただき有難うございます。

改正建築士法(平成20年11月28日施行)により建築士事務所に属する建築士に対し定期講習の受講が義務づけられました。施行日において現に建築士事務所に所属していた建築士及び施行日から平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士(施行日において建築士試験に合格していたものに限る)は、初回の定期講習を平成24年3月31日までに受講し、以降は受講した日の属する年度の翌年度の開始日から3年以内ごとに受講しなければなりません。定期講習が未受講である建築士は懲戒処分の対象となります。

定期講習の受講をご希望の方は、「建築士定期講習 登録講習機関」にお問い合わせください。

お問い合わせ

都市整備局住宅・建築部建築指導課 審査係

所在地: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 [所在地の地図]

電話: 086-803-1446 ファクス: 086-803-1730

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