よくある質問
よくある質問
[2019年12月5日]
ID:365
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
音楽コンサートを開きます。消防署へ何か届出ることがありますか?
劇場等以外の用途に使用される建築物、工作物において、一時的に催物等を開催する場合には、岡山市火災予防条例第55条により事前(実施する日の4日前まで)にその目的、日時、責任者、内容等について消防署長に届ける必要があります。
したがって、体育館、倉庫などを一時的に使用し行う場合に届出が必要で、本来の用途、劇場等(1項イ)で行う場合や、野外で行う場合は対象になりません。
岡山市役所消防局消防総務部消防企画総務課
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-234-9970
ファクス: 086-234-1059