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よくある質問

公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)により、市長への届出や申出が必要となるのはどういうケースですか

[2019年12月27日]

ID:911

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公有地拡大の推進に関する法律(公拡法)により、市長への届出や申出が必要となるのはどういうケースですか。

回答

都市計画道路・公園などの区域内の土地で200平方メートル以上の土地、市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地を売買や交換しようとする場合は、3週間前までに届出が必要です。
また、市に土地(都市計画区域内で100平方メートル以上)の買い取りを希望する場合は、任意で申出ができます。
受付は都市計画課で行いますので、詳細はお問い合わせください。(電話:086-803-1372)

お問い合わせ

岡山市役所都市整備局都市・交通部都市計画課 土地利用係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1372

ファクス: 086-803-1741

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