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よくある質問
[2020年4月17日]
ID:FAQ-726
世帯全員がまとまって引越し(住民票での転居)をしたのであれば、住民票の転居の届出をしていただければ、児童手当の手続きは必要ありません。一方、世帯の一部に転居があって、受給者と児童が別居になる場合は、下のページをご覧ください。
住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
電話: 086-803-1222
ファクス: 086-803-1719
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