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よくある質問

病気で予防接種を対象年齢内に受けられないのですが、どうしたら良いでしょうか?

[2024年2月29日]

ID:517

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回答

長期にわたり療養を要する疾患にかかったこと等(以下「特別の事情」)のため期間内に接種ができなかった方には、特別措置の制度があります。
特別の事情がない場合は、接種の対象年齢を過ぎると任意接種となり全額自己負担(保険適用なし)となります。接種料金は各医療機関へお問い合わせください。

特別措置の制度

「特別な事情」がなくなった日から2年間(高齢者肺炎球菌予防接種は1年間)は、公費で予防接種を受けることができます。
ただし、「特別な事情」となる疾患やワクチンごとの上限年齢、「特別な事情」の発生時期によっては、特定措置対象と認められないこともあります。詳細は下記連絡先にお問い合わせください。

  • 次の予防接種は、ワクチンの用法上等により接種可能な年齢上限が設定されています。「特別な事情」があっても上限年齢を超えている場合は公費で接種を受けることはできません。
    ・BCG:4歳未満
    ・小児用肺炎球:6歳未満
    ・ヒブ(インフルエンザ菌b型):10歳未満
    ・五種混合(ジフテリア・百日ぜき・破傷風・ポリオ・Hib):15歳未満

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局保健所感染症対策課 企画調整係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1262

ファクス: 086-803-1713

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