ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

よくある質問

身体障害者手帳を持っています。高速道路料金が安くなると聞いたのですが、何か手続きは必要ですか?

[2023年7月20日]

ID:486

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 

回答

手続きは必要です。
障害者本人が運転する場合は,身体障害者手帳の交付を受けている方が対象となります。
障害者本人以外の方が運転し,障害者本人が乗車する場合は,身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受け,かつ,重度障害者の方(※1)(※2)が対象となります。
手続きは,各福祉事務所・支所で登録手続きを行ってください。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

障害/公共交通機関・高速道路の割引等

(※1)重度障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
(※2)15才未満の重度の身体障害者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けられ、身体障害者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1235

ファクス: 086-803-1755

お問い合わせフォーム