よくある質問
よくある質問
[2021年2月25日]
ID:482
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「おむつ代の医療費控除」のための確認書とはどのようなものですか。
また、どこで交付されますか。
おむつ代が医療費控除の対象となるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の要件を満たす場合には、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、「おむつ使用証明書」に代えることができます。
次のいずれにも該当する方を認定します。
住所地を管轄する福祉事務所に申請してください。
本人、代理人、相続人、後見人等
(注釈)代理人の場合、委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。
(注釈)相続人が申請する場合、相続人と本人の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。
介護保険被保険者証と、おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書に必要事項を記入し、管轄の福祉事務所に提出してください。
(注釈)本人(対象者)以外が申請される場合、身分証明書の提示が必要です。
申請書はこちらからダウンロードできます。
「おむつ代医療費控除」のための確認書交付手続きが令和3年から変わります。
岡山市役所保健福祉局高齢福祉部介護保険課 管理係
住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号
電話: 086-803-1240
ファクス: 086-803-1869