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よくある質問

「おむつ代の医療費控除」のための確認書交付

[2021年2月25日]

ID:482

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「おむつ代の医療費控除」のための確認書とはどのようなものですか。
また、どこで交付されますか。

回答

おむつ代が医療費控除の対象となるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、以下の要件を満たす場合には、介護保険の要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、「おむつ使用証明書」に代えることができます。

対象

次のいずれにも該当する方を認定します。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
  2. 岡山市に住民票がある要介護認定を受けている方
  3. 主治医意見書が作成されたのが、当該年、その前年又はその前々年であること。(詳しくは福祉事務所へお尋ねください。)
  4. 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること。
  5. 主治医意見書において、以下の項目が確認できる。
    「障がい高齢者の日常生活自立度」が「B1,B2,C1,C2」のいずれか
    「尿失禁の可能性」が「あり」

申請先

住所地を管轄する福祉事務所に申請してください。

お問い合わせ

  • 岡山市北区中央福祉事務所
    〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 岡山市保健福祉会館内
    電話:086-803-1213
  • 岡山市北区北福祉事務所
    〒700-0071 岡山市北区谷万成二丁目6番33号 北ふれあいセンター内
    電話:086-251-6532
  • 岡山市中区福祉事務所
    〒703-8566 岡山市中区赤坂本町11番47号
    電話:086-901-1233
  • 岡山市東区福祉事務所
    〒704-8116 岡山市東区西大寺中二丁目16番33号 西大寺ふれあいセンター内
    電話:086-944-1822
  • 岡山市南区西福祉事務所
    〒701-0205 岡山市南区妹尾880番地1 西ふれあいセンター内
    電話:086-281-9620
  • 岡山市南区南福祉事務所
    〒702-8021 岡山市南区福田690番地1
    南ふれあいセンター内
    電話:086-230-0323

申請者

本人、代理人、相続人、後見人等

(注釈)代理人の場合、委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。

(注釈)相続人が申請する場合、相続人と本人の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。

申請方法

介護保険被保険者証と、おむつ代医療費控除に係る確認書交付申請書に必要事項を記入し、管轄の福祉事務所に提出してください。

(注釈)本人(対象者)以外が申請される場合、身分証明書の提示が必要です。

申請書はこちらからダウンロードできます。

お知らせ

「おむつ代医療費控除」のための確認書交付手続きが令和3年から変わります。

変更点

  1. 申請書の様式が変わり、押印が不要になります。
  2. 対象者(本人)以外が申請する場合、申請者の本人確認書類の提示が必要です。(郵送申請の場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。)
  3. 相続人が申請する場合、相続人と対象者(本人)の続柄が分かる書類(戸籍等)の提示が必要です。(郵送申請の場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。)
  4. 対象者(本人)以外が申請する場合、本人からの委任状(又は申請書委任欄への署名)が必要です。

お問い合わせ

岡山市役所保健福祉局高齢福祉部介護保険課 管理係

住所: 〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目1番1号

電話: 086-803-1240

ファクス: 086-803-1869

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