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よくある質問

道路の占用許可はどういう場合に必要ですか。手続きを教えてください

[2019年12月2日]

ID:48

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回答

道路に管路やケーブルなどの施設を設置したり、道路にはみ出して看板、日よけや工事の仮設足場などを設置して、上空、地下を問わず継続して道路を使用することを「道路の占用」と言います。岡山市が管理する道路(国道250号・429号・484号、県道、市道及び農道)を占用する場合は道路管理者へ申請し、許可を得なくてはなりません。
道路占用を行う場合は、国道、県道、市道については各区役所地域整備課、北区役所土木農林分室、各支所産業建設課へご連絡ください。
また、農道については各区役所農林水産振興課、北区土木農林分室、各支所産業建設課へご連絡ください。

北区役所地域整備課 施設管理係 086-803-1686
北区役所土木農林分室 施設管理係 086-286-9093
御津支所産業建設課 086-724-1114
建部支所産業建設課 086-722-1113
中区役所地域整備課 施設管理係 086-901-1633
東区役所地域整備課 施設管理係 086-944-5048
瀬戸支所産業建設課 086-952-1115
南区役所地域整備課 施設管理係 086-902-3527
灘崎支所産業建設課 086-363-5203

管轄区域図

お問い合わせ

岡山市役所都市整備局道路部道路港湾管理課

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

電話: 086-803-1415

ファクス: 086-803-1877

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