- 転入の場合
前住所地で要介護・要支援と認定されている場合は、転入日から14日以内に、前住所地で発行された受給資格証明書を添えて、要介護度を引き継ぐための申請をしてください。
また、転入先が介護保険施設・有料老人ホームなどの場合は、岡山市で転入の届け出をする際、住所地特例適用届の提出が必要です。 - 転出の場合
岡山市で要介護・要支援と認定されている方には、受給資格証明書を発行しますので、転出先の市町村で要介護度を引き継ぐための申請をする際、添付してください。
また、転出先が介護保険施設・有料老人ホームなどの場合は、岡山市で転出の届け出をする際、住所地特例適用届の提出が必要です。
※要介護・要支援の認定を受けていない人も、転入・転出先が介護保険施設・有料老人ホームなどの場合は、転入・転出の届け出をする際に住所地特例適用届の提出が必要です。