よくある質問
劇場等以外の用途に使用される建築物、工作物において、一時的に催物等を開催する場合には、岡山市火災予防条例第55条により事前(実施する日の4日前まで)にその目的、日時、責任者、内容等について消防署長に届ける必要があります。
したがって、体育館、倉庫などを一時的に使用し行う場合に届出が必要で、本来の用途、劇場等(1項イ)で行う場合や、野外で行う場合は対象になりません。
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