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よくある質問

公益法人等の減免申請について

[2023年3月20日]

ID:346

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公益財団法人ですが、法人市民税の減免制度はありませんか。

回答

法人市民税の減免制度は各自治体の条例によって異なりますが、岡山市における法人市民税の減免制度について回答いたします。

1.対象となる法人

  • 公益財団法人・公益社団法人で収益事業を営まないもの
  • 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合で収益事業を営まないもの
  • 地方自治法第260条の2<地縁による団体>第1項の許可を受けた地縁による団体で収益事業を営まないもの
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で収益事業を営まないもの

2.免除の申請

上記1に該当し法人市民税の免除を受けようとする場合は、本市が定める「法人市民税減免申請書」を、法人市民税の均等割申告書の提出期限までに、法人市民税の均等割申告書と併せて提出してください。
※法人市民税の均等割申告書の提出期限は毎年4月30日です。(土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その翌日が提出期限となります。)
※減免申請は毎年必要です。
※提出期限を過ぎると減免できませんのでご注意ください。
※新たに減免対象となった場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 諸税係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1169

ファクス: 086-803-1745

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