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よくある質問

本店が登記のみで事務所等は別にある場合

[2023年3月20日]

ID:345

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岡山市北区の本店所在地は登記のみで、実際には南区で事業をしています。
均等割はどのようになりますか。

回答

ご質問の場合、北区では何も事業をしていないとのことなので、北区では均等割はかからず、南区で均等割を申告していただくようになります。

法人市民税の申告書は1枚で全ての区の申告をするため同じですが、各申告の「指定都市に申告する場合の計算欄」を南区で申告してください。
また、「当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等」の欄に南区の住所を記載し、次の行に「本店所在地は登記のみ」と記載してください。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 諸税係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1169

ファクス: 086-803-1745

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