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よくある質問

事業年度の途中で岡山市の事務所を廃止した場合の従業者数について

[2023年3月20日]

ID:344

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当社は事業年度の途中で岡山市内の事務所を廃止しましたが、法人市民税の従業者数はどうなるか教えてください。

回答

分割法人がその事業年度の途中で岡山市内の事務所等を廃止した場合の従業者数は、法人税割と均等割とで計算が異なります。

  • 法人税割の従業者数
    廃止の日の属する月の前月の末日現在における従業者数×(廃止された事務所等の存在月数÷その算定期間の月数)
    (注)従業者数の端数は切り上げる。
    (注)月数の端数は切り上げる。
  • 均等割の従業者数
    当該算定期間の末日現在の人数
    (注)0人の場合は50人以下となる。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 諸税係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1169

ファクス: 086-803-1745

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