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よくある質問

事業年度の途中に岡山市内に事務所を設けた場合の月数計算について

[2023年3月20日]

ID:340

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当社は事業年度の途中に事務所を岡山市内に設けましたが、法人市民税の月数はどうなるか教えてください。

回答

その事業年度の期間中において、岡山市内に事務所等が存在した期間の計算は暦にしたがって計算し、1か月に満たない場合は1か月とし、1か月を超えて1か月に満たない端数がでたときは切り捨てます。

例)
事業年度が4月1日から3月31日までの法人が、岡山市内に新たに事務所などを設けた場合。

  1. 7月10日設置の場合:8か月と22日間ですので端数は切り捨て、算定期間は8か月となります。
  2. 3月15日設置の場合:17日間で1か月に満たないので、算定期間は1か月分となります。

※なお、複数の区に事務所を設置されている場合は、区ごとに均等割が課税されます。

お問い合わせ

岡山市役所財政局税務部課税管理課 諸税係

住所: 〒700-8544 岡山市北区大供一丁目2番3号

電話: 086-803-1169

ファックス: 086-803-1745

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